2009年5月29日金曜日

電気工事士

「電気工事士法」によると「電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」とあり、火災や感電などの事故が起こらないよう、一定の資格を持った人でなければ電気工事はしてはならないとされているところです。電気工事士の資格には、第1種と第2種の2つがあり、第1種は、ビル、工場、デパートなどの500W未満の工事や、第2種で取り扱うことのできる住宅、店舗の工事まで幅広く取り扱うことができます。このように電気工事士の資格がなければ電気工事を行う事ができません。